個人事業主・青色申告
必要な書類 個人事業主になるためには 個人事業の開業・廃業等届出書(別名:開業届) を税務署に届け出なければいけません。 事業を開始してから1ヶ月以内に出すことが推奨されていますが、提出しなくても罰則はありません。 ただ […]
必要な書類
個人事業主になるためには
個人事業の開業・廃業等届出書(別名:開業届)
を税務署に届け出なければいけません。
事業を開始してから1ヶ月以内に出すことが推奨されていますが、提出しなくても罰則はありません。
ただし、確定申告を青色申告で行う場合は、2月16日から3月15日までに
個人事業の開業・廃業等届出書(別名:開業届)
青色申告承認申請書
の2つを所轄の税務署へ提出する必要があります。(※)
開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。
※ 3月15日を過ぎて申告した場合は控除額が10万まで下がります。青色申告
個人事業主は確定申告を青色申告で行います。
事業所得
不動産所得
山林所得
の3つの所得を得ている者は青色申告を行うことで、税金面でお得な場合があります。
※ 譲渡所得は青色申告できません青色申告のメリット
最大65万円の所得控除を受けられる
従業員や家族に支払った給与を経費にできる(※)
事業の損失を3年間繰越控除できます(法人の場合は10年間)
という税制上の優遇措置を受けられることです。
※ 事業的規模でない場合、業務を行う配偶者等の給与は経費にできません。青色申告(死亡した場合)
納税者が死亡した場合でも4ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
確定進行により半分以上の税を納付期限までに納めれば、所得税の納付を延長することはできます。
青色申告の簿記の形式
確定申告では
普通仕訳帳
現金出納帳
総勘定元帳
などの帳簿を作成すると所得税の優遇措置を受けられます。
帳簿の形式は
複式簿記
簡易簿記
の2種類があり、複式簿記で記帳することで最大65万円の特別所得控除を受けられます。
青色申告の保存
申告書は7年間の保存義務があります。
ホームに戻る