関東ハイヤー有限会社

自家用車活用事業に関する疑問と国交省の回答

このページでは自家用車活用事業に関して出た疑問と国交省の回答についてまとめました。 配車アプリが導入されていない地域でも、自家用車活用事業を実施できるのか? 自家用車にはメーターが付いていないので、配車アプリがないと料金 […]

このページでは自家用車活用事業に関して出た疑問と国交省の回答についてまとめました。

配車アプリが導入されていない地域でも、自家用車活用事業を実施できるのか?

自家用車にはメーターが付いていないので、配車アプリがないと料金を確定させることができません。 ですが、料金を事前確定できるのであれば、電話による配車依頼が行われている地域でも自家用車活用事業を実施できます。

許可申請を行うタクシー会社が使用可能な自家用車の車両数はどのように決まるの?

運輸局が全国で配車状況のデータを取り、申請事業者の営業所が属する営業区域の不足車両数を算出して通知する予定です。 タクシー会社はその通知書に書かれた不足車両数だけ自家用車を使えます。

自家用車の車両数以上のドライバーと自家用車活用事業の契約を交わすことはできるの?

できます。

使用可能な自家用車数は変更になったりするの?

営業区域のタクシー運転手数が増加したりして不足車両数に変化が出れば、変更になりえます。 3か月ごとの見直しを予定しています。

自家用車にはどんな車両が使えるの?

制限はありません。 ただし、配車アプリで乗車人数を指定できない場合は、定員5名以上(ドライバーを含む)の自家用車を使うこと。

タクシーの遊休車両は使えますか?

緑ナンバーのままで使えます。

運転者証明として発行すべきものはありますか?

通常、タクシー会社は運転者証(乗務員証)を発行して、タクシー内に置いています。 自家用車活用事業の場合は、 ・法人タクシー会社名 ・ドライバーの氏名 ・運転免許証の有効期限 ・運転者証明の作成年月日 が書かれた証明書を発行して自家用車内には置いておく必要があります。 運転者証明書の様式(大きさや媒体)は問いません。

ドライバーの研修はどのようなことを行う必要がありますか?

①、②のどちらかを選ぶこと。 ①国土交通大臣の認定する「交通空白地有償運送運転者講習」に加えて、所定の講習を受講する ②タクシー事業者において以下の研修科目を合計6時間以上受講すること ・安全運転に関する基本事項 ・日常点検の方法 ・運行の安全および旅客の安全を確保するために留意すべき事項 ・危険の予測回避、安全運転の実技 ・旅客接遇に関する心構えの習得

自宅や出先から乗務開始できるよう、遠隔点呼を行うことは可能ですか?

できます。 国交省が定める機能を有する遠隔点呼機器で実施し、ドライバーは一般的なスマホを用意すること。 通信障害やサーバーダウンにより機器による点呼が行えない場合は、 乗務前の場合は、安全性の観点から、乗務させないでください。 乗務後の場合は、電話で構いません。

運行記録計の装備義務はありますか?

運行記録計の設置が義務付けられている地域では「車両の正確な走行距離と時刻の把握が可能な機器」の装備義務があります。 ドライバーではなくタクシー会社が用意してください。

自家用車活用事業でお客さまから頂く運賃について

タクシー事業の「事前確定運賃制度」により算出される対価のみになります。 自家用車活用事業の許可申請時には、使用するアプリを記入しますが、 事前確定運賃の認可を受けている必要はありません。         ホームに戻る