関東ハイヤー有限会社

算定基礎届

このページでは算定基礎の概要や算定基礎届の書き方等について説明します。

算定基礎届とは

10月から翌年9月までの社会保険料はその年の4月から6月までの給料をもとに計算されます。

社会保険料を算定するために、会社は4月から6月までの給与を3で割った報酬月額を計算し、日本年金機構に届け出ます。

この届け出る書類が「算定基礎届」です。

社会保険料が算定されるまでの流れ

  1. 6月下旬
    封筒が届く

    中に算定基礎届(正式名称:被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届)が入っています。

  2. 7月上旬
    算定基礎届を郵送する

    4月21日から6月20日までの給料を書いて、管轄の日本年金機構 or 社会保険事務センターに送ります。(※茨城県の場合は日本年金機構 埼玉広域事務センターに提出)

  3. 7月中
    算定基礎届の受理

    算定基礎届に誤りがないかどうか日本年金機構がチェックします。

  4. 8月中
    標準報酬月額の決定

    算定基礎届に誤りがなく無事受理されると、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書」という書類が届きます。

  5. 10月上旬
    社会保険料の修正

    会社は「従業員1人1人の標準報酬月額」を保険料額表と照らし合わせて10月20日からの社会保険料を決定します。

算定基礎届の書き方

注意して書かないといけない箇所を一つずつ説明します。

70歳以上の従業員の場合

  • 「70歳以上被用者算定」に◯をつけること

  • 個人番号(基礎年金番号)を記載すること

支払基礎日数が17日未満の月がある場合

標準報酬月額は4~6月に支払った報酬月額の平均額から算出されますが、従業員の労働日数が月に17日以上あることが要件となっています。

そのため、労働日数が17日未満の月の報酬月額は書かずに空欄にします。

二以上勤務者(複数の会社に務めている従業員)の場合

4~6月の報酬月額は合算額ではなく、会社1つの報酬月額を書きます。

勤務している他の会社でも同じ用紙を提出しているので、年金センター側が報酬月額を合算して保険料を決めて、それを会社ごとに按分してくれます。

従前の標準報酬月額

前年の標準報酬月額のことです。

※ 会社に入社して1年未満の場合は空欄のままで問題ありません。

現物によるものの額

食事、住宅、定期券などの現物給与の支給をした場合に、それらを金銭に換算して記入する欄です。

支払給与の基礎日数

その月の労働日数です。

4月の基礎日数は4月1日から4月30日ではなく、3月21日から4月20日なので注意しましょう。

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