運転者証の移動
このページでは運転者証の移動手続きについて説明します。
運転者証とは
別名、乗務員証とも呼ばれます。
タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。
移動と新規発行の違い
過去にタクシー運転手の実務経験がある場合は、運転者証の「新規発行」ではなく「移動」手続きを行います。
ただし、運転者証には退職後2年間の有効期限があるため、退職してから2年以上経つ場合には「再交付」手続きを行います。
新規発行と移動では必要な書類が異なります。また、移動とは雇用事業主の移動です。
過去にバス運転手として働いていた場合は、運転者証の「移動」ではなく「新規発行」手続きを行います。
バスの運転者証とタクシーの運転者証は別物です。
移動に必要なもの
移動には、
登録事項変更等届出書(第4号様式)
運転者証交付申請書(第9号様式)
写真1枚(6x4cm)
雇用条件および雇用契約証明書
手数料???円
免許証(提示するだけ)
運転手本人の住民票
が必要です。
書類は全てハイヤー・タクシー協会のホームページからダウンロードできます。
書類の書き方を順番に説明します。
登録事項変更等届出書
— ここに画像を貼る —運転者証交付申請書
— ここに画像を貼る —雇用条件および雇用契約証明書
— ここに画像を貼る —運転者本人の手書きによる署名が必要です。
運転手本人の住民票
— ここに画像を貼る —住民票には本人の情報だけ記載されていれば問題ありません。
家族の情報は要りません。
発行する場所
郵送による発行申請はできませんので、運転手が1人でハイヤー・タクシー協会に行く必要があります。
新任運転者講習は受けずににハイヤー・タクシー協会で発行します。
茨城県ハイヤー・タクシー協会
茨城県水戸市見川町2440-1
営業時間 8:30 – 17:00
電話番号 029-247-5348
運転者証の保管義務
会社には運転者証のコピーを保管する義務があります。
運転手が発行し終えたら、コピーを取ってフォルダに保管しましょう。
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