関東ハイヤー有限会社

運転者証の発行

このページでは運転者証の発行手続きについて説明します。

運転者証とは

別名、乗務員証とも呼ばれます。

タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。

発行に必要なもの

発行には、

  • 登録申請書(第2号様式)

  • 運転者証交付申請書(第9号様式)

  • 写真1枚(6x4cm)

  • 雇用条件および雇用契約証明書

  • 手数料???円

  • 免許証(提示するだけ)

  • 運転手本人の住民票

  • 新任運転者講習修了証のコピー

が必要です。

書類は全てハイヤー・タクシー協会のホームページからダウンロードできます。

書類の書き方を順番に説明します。

登録申請書

— ここに画像を貼る —

運転者証交付申請書

— ここに画像を貼る —

雇用条件および雇用契約証明書

— ここに画像を貼る —

運転者本人の手書きによる署名が必要です。

運転手本人の住民票

— ここに画像を貼る —

住民票には本人の情報だけ記載されていれば問題ありません。

家族の情報は要りません。

発行する場所

郵送による発行申請はできませんので、運転手が1人でハイヤー・タクシー協会に行く必要があります。

新任運転者講習を受けた直後にハイヤー・タクシー協会で発行します。

茨城県ハイヤー・タクシー協会

茨城県水戸市見川町2440-1
営業時間 8:30 – 17:00
電話番号 029-247-5348

運転者証の保管義務

会社には運転者証のコピーを保管する義務があります。

運転手が発行し終えたら、コピーを取ってフォルダに保管しましょう。

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