都市計画区域・用途区域
都市計画区域 日本の土地はその発展度に応じて 市街化区域 調整区域 どちらにも属さない区域 に分かれています。 市区町村役場においてある都市計画図や固定資産台帳を見れば、どの土地がどの区域に属するかわかります。 市街化区 […]
都市計画区域
日本の土地はその発展度に応じて
市街化区域
調整区域
どちらにも属さない区域
に分かれています。
市区町村役場においてある都市計画図や固定資産台帳を見れば、どの土地がどの区域に属するかわかります。
市街化区域
市街化できていない区域です。
市街化を進めるため、1000m²以下であれば都道府県知事の許可なく開発可能な区域です。
市街化調整区域
市街化しすぎている区域です。
市街化を抑制するため、都道府県知事の許可なく農家が農地に自分の家をつくれます。
市街化調整区域では用途区域が定められていません。
用途区域
日本の土地はその用途に応じて
低層住宅専用区域
工場地域
商業地域
などに分かれています。
低層住宅専用区域では10m以上の高さの建物が建てられない
工場地域では戸建て住宅が建てられない
商業地域では防火地域内にある耐火建造物の建ぺい率(※)に制限がない
北側斜線制限は商業地域や工業地域では適用されない
などの条件が定められています。
※ 建物が土地の何%を占めるかを建ぺい率といい、防火地域・準防火地域では、火災被害が周りの建物に広がらないようにするため、建ぺい率に制限があります。 ホームに戻る