関東ハイヤー有限会社

3ヶ月点検

このページでは3ヶ月点検の概要や点検事項について説明します。

3ヶ月点検とは

事業用車両は3ヶ月に1度、点検をすることが法律で義務付けられています。

3ヶ月点検を怠った場合、道路運送車両法違反により30万円以下の罰金が課せられます。

点検の記録と保存

点検をしたら定期点検用整備記録簿(特定整備記録簿写)という用紙に記入し、車内に保存しておく必要があります。

定期点検整備計画・実施表

どの車がいつ点検を行うのか一覧表にしたものを作成して会社で保存しておきます。

点検事項

  • 車体の持ち上げ

  • エンジンオイルの交換(廃油の破棄)

  • オイルフィルター(オイルエレメント)の交換

  • ブレーキ液の補充

  • クーラント(冷却液)の補充

  • バッテリー液の補充

  • タイヤの空気圧の確認(スペアタイヤ含む)

タイヤとスペアタイヤの空気圧の目安はドア内部に記載されています。

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