関東ハイヤー有限会社

個人事業主・青色申告

必要な書類 個人事業主になるためには 個人事業の開業・廃業等届出書(別名:開業届) を税務署に届け出なければいけません。 事業を開始してから1ヶ月以内に出すことが推奨されていますが、提出しなくても罰則はありません。 ただ […]

必要な書類

個人事業主になるためには

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(別名:開業届)

を税務署に届け出なければいけません。

事業を開始してから1ヶ月以内に出すことが推奨されていますが、提出しなくても罰則はありません

ただし、確定申告を青色申告で行う場合は、2月16日から3月15日までに

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(別名:開業届)

  • 青色申告承認申請書

の2つを所轄の税務署へ提出する必要があります。(※)

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。

※ 3月15日を過ぎて申告した場合は控除額が10万まで下がります。

青色申告

個人事業主は確定申告を青色申告で行います。

  • 事業所得

  • 不動産所得

  • 山林所得

の3つの所得を得ている者は青色申告を行うことで、税金面でお得な場合があります。

※ 譲渡所得は青色申告できません

青色申告のメリット

  • 最大65万円の所得控除を受けられる

  • 従業員や家族に支払った給与を経費にできる(※)

  • 事業の損失を3年間繰越控除できます(法人の場合は10年間)

という税制上の優遇措置を受けられることです。

※ 事業的規模でない場合、業務を行う配偶者等の給与は経費にできません。

青色申告(死亡した場合)

納税者が死亡した場合でも4ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。

確定進行により半分以上の税を納付期限までに納めれば、所得税の納付を延長することはできます。

青色申告の簿記の形式

確定申告では

  • 普通仕訳帳

  • 現金出納帳

  • 総勘定元帳

などの帳簿を作成すると所得税の優遇措置を受けられます。

帳簿の形式は

  • 複式簿記

  • 簡易簿記

の2種類があり、複式簿記で記帳することで最大65万円の特別所得控除を受けられます。

青色申告の保存

申告書は7年間の保存義務があります。

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