関東ハイヤー有限会社

電子帳簿保存法

このページでは電子帳簿保存法について説明します。

電子帳簿保存法とは

PDFなどの電子データは紙で印刷して提出せず、デジタルデータで保存しましょうという法律です。

※ 2023年12月末までのPDFデータなどは対象外のため、印刷した紙の保存でも問題ありません。

PDFデータなどにはファイル名にタイムスタンプし、税務調査の際にわかりやすい形にする必要があります。

また、決算関係書類を除く国税関係書類は、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存しても問題ありません。

電子帳簿に含まれるもの

  • Gmailへ送られた請求書や領収書

  • インターネットからダウンロードした請求書や領収書

  • クラウドサービス上の請求書や領収書

  • クレジットカードの利用明細

  • 交通系ICカードによる支払データ

  • スマホアプリによる決済データ

  • 特定取引に係るEDIシステム

  • FAX機能を介した請求書や領収書

  • DVDを介した請求書や領収書

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