雇用保険
このページでは雇用保険の保険料や基本手当、高齢者雇用継続基本給付金などについて説明します。
対象者
週の労働時間が20時間以上で1ヶ月以上の雇用見込みがある労働者
※ 短時間労働者も条件を満たせば加入対象となります。事業主は加入できません。保険料
雇用保険の保険料は一般事業の場合、基本給の
労働者負担分 : 0.60%
事業主負担分 : 0.95%
です。(令和6年度)
※ 農林水産業や清酒製造業、建設業の場合は従業員の負傷が多いので、事業主負担が若干上がります。保険料の改正
雇用保険の保険料は4月1日から翌年3月末まで同じですが、翌年4月から改正されるので忘れずにチェックしましょう。
厚生労働省のホームページでは2月から3月頃に発表されることが多いです。
基本手当(失業手当)
離職日前2年間に1年以上雇用保険に加入していれば、離職日から1年間の基本手当受給期間がつきます。(※)
自己都合退職の場合、受給説明会に参加して1週間の待機期間後さらに2ヶ月間は基本手当が支給されません。基本手当受給期間は雇用保険の被保険者期間が
10年以下 → 90日間
20年以上 → 330日間
となっています。
高年齢再就職給付
基本手当の受給日数を100日以上残して再就職すれば、高齢者は65歳になるまで給付金をもらえます。
高齢者雇用継続基本給付金
60歳以上64歳以下の労働者が定年後も引き続き働き続ける場合、賃金の減少を補填するために支給される給付金です。
支給条件は、
60歳以上64歳以下であること
60歳に達するまでの雇用保険被保険者期間が5年以上あること
60歳以降の月額賃金が、60歳時点の賃金の75%以下であること
の3つです。
給付金額は60歳以降の月額賃金の15%です。
育児休業給付
満1歳の子どもを養育するために育児休業をとったときに給付されます。
給付額は男女問わず賃金の50%です。(※)
※ 最初の半年は67%です。 ホームに戻る