関東ハイヤー有限会社

都市計画区域・用途区域

都市計画区域 日本の土地はその発展度に応じて 市街化区域 調整区域 どちらにも属さない区域 に分かれています。 市区町村役場においてある都市計画図や固定資産台帳を見れば、どの土地がどの区域に属するかわかります。 市街化区 […]

都市計画区域

日本の土地はその発展度に応じて

  • 市街化区域

  • 調整区域

  • どちらにも属さない区域

に分かれています。

市区町村役場においてある都市計画図や固定資産台帳を見れば、どの土地がどの区域に属するかわかります。

市街化区域

市街化できていない区域です。

市街化を進めるため、1000m²以下であれば都道府県知事の許可なく開発可能な区域です。

市街化調整区域

市街化しすぎている区域です。

市街化を抑制するため、都道府県知事の許可なく農家が農地に自分の家をつくれます。

市街化調整区域では用途区域が定められていません。

用途区域

日本の土地はその用途に応じて

  • 低層住宅専用区域

  • 工場地域

  • 商業地域

などに分かれています。

  • 低層住宅専用区域では10m以上の高さの建物が建てられない

  • 工場地域では戸建て住宅が建てられない

  • 商業地域では防火地域内にある耐火建造物の建ぺい率(※)に制限がない

  • 北側斜線制限は商業地域や工業地域では適用されない

などの条件が定められています。

※ 建物が土地の何%を占めるかを建ぺい率といい、防火地域・準防火地域では、火災被害が周りの建物に広がらないようにするため、建ぺい率に制限があります。 ホームに戻る