関東ハイヤー有限会社

運転者証の返納

このページでは運転者証を返納する理由や返納手続きについて説明します。

運転者証とは

別名、乗務員証とも呼ばれます。

タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。

運転者証の返納場所

管轄のハイヤー・タクシー協会

郵送での返納ができますので、運転者が自分で返納しに行く必要はありません。

茨城県ハイヤー・タクシー協会

茨城県水戸市見川町2440-1
営業時間 8:30 – 17:00
電話番号 029-247-5348

運転者証を返納すると、ハイヤー・タクシー協会を介して地方運輸局の運転者証データが更新されます。

運転者証の返納時期

運転手の退職後7日以内とされています。

運転手が新しい運送会社に就職したとき、古い運転者証が返却されていないと、新しい運転者証をつくることができません。

地方運輸支局の古い運転者証の情報が登録されたままになっているからです。

なるべく早めに返納してあげよう。

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