関東ハイヤー有限会社

運転者証の移動

このページでは運転者証の移動手続きについて説明します。

運転者証とは

別名、乗務員証とも呼ばれます。

タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。

移動と新規発行の違い

過去にタクシー運転手の実務経験がある場合は、運転者証の「新規発行」ではなく「移動」手続きを行います。

ただし、運転者証には退職後2年間の有効期限があるため、退職してから2年以上経つ場合には「再交付」手続きを行います。

新規発行と移動では必要な書類が異なります。また、移動とは雇用事業主の移動です。

過去にバス運転手として働いていた場合は、運転者証の「移動」ではなく「新規発行」手続きを行います。

バスの運転者証とタクシーの運転者証は別物です。

移動に必要なもの

移動には、

  • 登録事項変更等届出書(第4号様式)

  • 運転者証交付申請書(第9号様式)

  • 写真1枚(6x4cm)

  • 雇用条件および雇用契約証明書

  • 手数料???円

  • 免許証(提示するだけ)

  • 運転手本人の住民票

が必要です。

書類は全てハイヤー・タクシー協会のホームページからダウンロードできます。

書類の書き方を順番に説明します。

登録事項変更等届出書

— ここに画像を貼る —

運転者証交付申請書

— ここに画像を貼る —

雇用条件および雇用契約証明書

— ここに画像を貼る —

運転者本人の手書きによる署名が必要です。

運転手本人の住民票

— ここに画像を貼る —

住民票には本人の情報だけ記載されていれば問題ありません。

家族の情報は要りません。

発行する場所

郵送による発行申請はできませんので、運転手が1人でハイヤー・タクシー協会に行く必要があります。

新任運転者講習は受けずににハイヤー・タクシー協会で発行します。

茨城県ハイヤー・タクシー協会

茨城県水戸市見川町2440-1
営業時間 8:30 – 17:00
電話番号 029-247-5348

運転者証の保管義務

会社には運転者証のコピーを保管する義務があります。

運転手が発行し終えたら、コピーを取ってフォルダに保管しましょう。

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