運転者証の発行
このページでは運転者証の発行手続きについて説明します。
運転者証とは
別名、乗務員証とも呼ばれます。
タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。
発行に必要なもの
発行には、
登録申請書(第2号様式)
運転者証交付申請書(第9号様式)
写真1枚(6x4cm)
雇用条件および雇用契約証明書
手数料???円
免許証(提示するだけ)
運転手本人の住民票
新任運転者講習修了証のコピー
が必要です。
書類は全てハイヤー・タクシー協会のホームページからダウンロードできます。
書類の書き方を順番に説明します。
登録申請書
— ここに画像を貼る —運転者証交付申請書
— ここに画像を貼る —雇用条件および雇用契約証明書
— ここに画像を貼る —運転者本人の手書きによる署名が必要です。
運転手本人の住民票
— ここに画像を貼る —住民票には本人の情報だけ記載されていれば問題ありません。
家族の情報は要りません。
発行する場所
郵送による発行申請はできませんので、運転手が1人でハイヤー・タクシー協会に行く必要があります。
新任運転者講習を受けた直後にハイヤー・タクシー協会で発行します。
茨城県ハイヤー・タクシー協会
茨城県水戸市見川町2440-1
営業時間 8:30 – 17:00
電話番号 029-247-5348
運転者証の保管義務
会社には運転者証のコピーを保管する義務があります。
運転手が発行し終えたら、コピーを取ってフォルダに保管しましょう。
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