関東ハイヤー有限会社

社会保険料月額変更届

昇給や降給、取締役の選任などを行うと社会保険料が大幅に変わる人が出てきます。このページでは社会保険料の月額変更届について説明します。

届け出が必要なとき

  • 昇給・降給により固定賃金が変わった

  • 標準報酬月額(変動月から3か月間の給料÷3)に2等級以上の差が生じた

  • 変動月から3か月間において、3か月とも支払い基礎日数が17日以上ある

のすべて満たす場合に届け出を出すことができます。

つまり、給料が変わっても2か月後の21日からでないと月額変更届は出せません。

※ 届け出をしなければ9月20日の給与まで同じ社会保険料のままになってしまいます。

届出先

管轄の日本年金機構 または 社会保険事務センター

土浦年金事務所

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29

書類受理後

月額変更届に不備がなければ「標準報酬決定通知」という書類が返ってきます。

この標準報酬月額を保険料額表と照らし合わせて、健康保険料や厚生年金保険料を変更します。

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