関東ハイヤー有限会社

時間外労働および休日労働に関する協定届(36協定)

36協定届は運転手の残業に関する重要な書類です。このページでは、36協定届の書き方や提出先、提出期限などを説明します。

時間外労働および休日労働に関する協定届とは

「36協定」と聞けばわかる方も多いのではないでしょうか。

時間外労働および休日労働に関する協定届とは、労働組合と事業主が残業について交わした協定の書面です。

協定届を提出する意味

労働基準法により、タクシードライバーの労働時間に関して

  • 1日原則8時間以内
  • 1週間原則40時間以内
  • 残業をしてはいけない
  • 毎週1日以上休日を与えること

という決まりがあります。

協定届を提出することで、タクシードライバーが残業することができます。

協定届の種類

協定届は
  • 一般条項(様式9号3の4)

    残業時間が1年間に360時間以内(※1)

    残業時間が1か月に45時間以内

  • 特別条項(様式9号3の5)

    残業時間が1年間に360時間以上

の2種類に分かれており、1年間の残業時間によって書類が異なります。

基本的には「一般条項」を提出します。

ちなみに、都道府県公安員会や国、地方公共団体の要請に基づき行う運転業務は協定の適用除外業務となります。

※1…やむを得ない理由がある場合に限り、960時間まで延長可能。

協定届の書き方

— ここに画像を貼る —

ほとんどはPCで入力できますが、下の部分だけは事務員と取締役の名前を手書きします。

投票による合意」とは、事務員が運転手達に紙で投票を取って合意を得たという意味です。

添付書類

必要ありません。

協定届とそのコピーの正副2部を用意し、コピーに「副」とシャーペンで書いてから労働基準監督署の窓口に手渡します。

コピーはハンコが押されたのち、会社保存用として返ってきます。

提出先

管轄の労働基準監督署

提出期限

協定届は基本的に有効期限が1年間です。

なので、昨年提出した時期の1か月前くらいに提出すると良いでしょう。

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