整備管理者の選任・変更・解任
タクシー会社は車を整備するための整備管理者が必要です。このページでは整備管理者の選任・変更に必要な手続きについて説明します。
整備管理者とは
整備管理者とは車の整備・点検を行う人のことで、具体的には次のような仕事を行います。
修理工場への連絡
エンジンオイルの注入
車検の手続き
日常点検の実施・確認
整備管理者になるには
整備管理者になるためには、
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整備士資格ルート
自動車整備士資格(1級・2級・3級)
1年以上の実務経験(3級自動車整備士のみ)
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実務経験のみルート
2年以上の実務経験(※1)
整備管理者選任前研修の受講
の2つのうち、どちらかの条件を満たさなければなりません。
実務経験
給油所、整備工場、バス会社、タクシー会社などで整備関係の役割をこなせば実務経験を積んだと呼べます。
実務経験は整備管理を行う自動車と同種類の自動車(=二輪以外の車)に関する物でなければなりません。
必要書類
以下の5つの書類が必要です。
選任等届出書
実務経験証明書
整備管理者本人の同意書
整備管理者選任前研修修了証明書のコピー
返信用封筒(郵送する場合のみ)
上記書類は地方運輸支局のホームページからダウンロードできます。
返信用封筒は決められたサイズや様式がないので、手持ちの封筒に切手を貼っておけば問題ありません。
ここからは、上記書類の書き方・概要について順番に説明します。
実務経験証明書
— ここに画像を貼る —選任等届出書
— ここに画像を貼る — 資格要件には点検・整備の実務経験
整備の管理の実務経験
自動車整備士資格
国土交通大臣が告示で定める基準
改正省令の経過措置に該当
の5つがあります。
実務経験は「点検・整備の実務経験」と「整備管理の実務経験」に分かれていますが、2つに厳密な違いはないので、困ったら「点検・整備の実務経験」を選んでおけば問題ありません。
整備管理者本人の同意書
— ここに画像を貼る —整備管理者選任前研修修了証明書のコピー
— ここに画像を貼る —整備管理者選任前研修は整備管理補助者になるためにも受講する必要がありますので、既に持っているかたもいるかもしれません。
紛失した場合は再発行するための書類を書いて郵送する必要があります。
提出先
管轄の地方運輸支局
茨城運輸支局(〒310-0844 水戸市住吉町353)
提出期限
選任日から15日以内
補足:整備管理者補助者の選任について
整備管理補助者を選任する場合、届出は要りません。
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