年末調整の対象者
このページでは、年末調整の対象となるもの、ならないものを説明します。
対象外
1年間の給与収入額が2000万を超える者
2ヶ所以上の勤務先から給与収入を得ている者(※1)
年の途中で退職した従業員(※2)
給与所得ではなく事業所得を受け取っている者(業務委託)
です。
これらの者は年末調整を行わず、確定申告をします。
確定申告をしなければ、所得税の還付を受けられません。
※1…メインとなる勤務先で年末調整をしてから、確定申告を行います。 ※2…12月31日に会社に在籍していない従業員を指します。対象者
それ以外の従業員は、勤務先に
給与所得者の扶養控除等申告書
を提出している給与所得者として基本的に全員が年末調整の対象者です。
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