関東ハイヤー有限会社

健康保険料の支払い(退職者)

このページでは退職した従業員の健康保険料について説明します。

退職後の健康保険料に関する選択肢

  • 国民健康保険へ加入する

  • 任意継続被保険者になる

  • 新しい職場の健康保険に加入する

  • 配偶者の扶養に入る

順番に説明します。

国民健康保険へ加入する

※ 退職する会社に保険証を返却し、「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります。

退職後2週間以内に市区町村役場で手続きをして、国民健康保険に加入します。

保険料は所得や世帯構成に基づいて計算されるため、割高になることもあります。

任意継続被保険者になる

退職後20日以内に申請すると、退職後も最大2年間、厚生年金保険に加入できます。

保険料は、事業主の負担分がなくなるため、全額自己負担になります。

任意継続被保険者になる

退職後20日以内に申請すると、退職後も最大2年間、厚生年金保険に加入できます。

保険料は、事業主の負担分がなくなるため、全額自己負担になります。

配偶者の扶養に入る

退職者の年収が130万円未満であれば、配偶者の扶養家族として加入できます。

保険料と控除は、退職者の年収が130万円未満か、201万円未満かそれ以上かによって異なります。

ホームに戻る