健康保険
このページでは健康保険の対象者や医療費の自己負担、傷病手当などについて説明します。
加入対象者
1週間・1ヶ月の所定労働時間が正社員の4分の3以上である
74歳以下である
の2つを満たす従業員が健康保険の対象者となります。
※ 3/4以上あればパートなどの非正規雇用者でも健康保険の被保険者となります。会社に勤めていないフリーランスや自営業などは国民健康保険に加入します。
被扶養者
健康保険の被扶養者は、保険料の負担なしに健康保険の給付を受けることができます。
被扶養者になるためには、
年間収入が130万円未満であること
被保険者の親族であること(※1)
を満たす必要があります。
※1…配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹を指します。また、被扶養者異動届を協会けんぽに提出する必要があります。
医療費の自己負担
医療費の自己負担は
原則3割
小学校入学前と70~74歳は2割
であり、年齢によって異なります。
退職後のあつかい
退職日から20日以内に申請すれば任意継続被保険者として2年間健康保険に入ることができます。
任意継続被保険者の保険料は事業主が負担しないため、全額自己負担となります。
傷病手当
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金がもらえます。
金額は
(支給開始前1年間の平均標準報酬日額)の67%×休んだ日数分 (※1)
です。
※1…連続で4日欠勤すると4日目から「休んだ日」扱いされます。傷病手当は申請してから口座にお金が振り込まれるまで2週間程度かかります。
また、傷病手当は最大1.5年間もらえます。
詳しくはこちらのページをご参照ください。
届け出
従業員が入社したら、健康保険に加入させるための書類を会社側が作成します。
この書類が社会保険被保険者資格取得届です。
事業主は2週間以内に「社会保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
労災保険との違い
仕事中に業務上のケガを負って入院した場合は、労災保険の給付対象となります。
健康保険の対象にはなりません。
後期高齢者医療制度
74歳以下の方は健康保険か国民健康保険のいずれかに加入しますが、75歳をすぎるとこれらの保険を抜けて後期高齢者医療制度の対象となります。
制度の特徴としては、
75歳以上の方が対象
個人が保険料を払う(会社側は払わない)
医療費は原則1割が自己負担(※)
被扶養者の概念がない
などが挙げられます。
※ 収入が多い方は現役並み所得者とみなされ、3割負担になります。 ホームに戻る